Rule
利用規約
ドッグラン利用規約
初回ご利用の方
以下のご準備をお願いします。
→ 狂犬病予防接種証明
※接種日から1年以内の証明に限ります。
→ 5種以上の混合ワクチン接種証明
※接種日から1年以内の証明に限ります。
→ 飼い主様の身分証
※免許証など、本人確認が出来るもの
管理棟(トレーラーハウス)までお越しください。
書類手続き、利用料金300円の支払い後にドッグランをご利用頂けます。
次回からは、初回に発行されたメンバーズカードをご提示+利用料金300円を
お支払頂き、スムーズにご利用が可能です。
→ 狂犬病予防接種証明
※接種日から1年以内の証明に限ります。
→ 5種以上の混合ワクチン接種証明
※接種日から1年以内の証明に限ります。
→ 飼い主様の身分証
※免許証など、本人確認が出来るもの
管理棟(トレーラーハウス)までお越しください。
書類手続き、利用料金300円の支払い後にドッグランをご利用頂けます。
次回からは、初回に発行されたメンバーズカードをご提示+利用料金300円を
お支払頂き、スムーズにご利用が可能です。
利用規約
- 当施設ではドッグランの同伴者(及び同意者)1名に対し、同伴できるペットの頭数を制限しています。
頭数:1名につき2頭まで
種類:犬に限る - 同伴いただけるペットは1年以内に狂犬病および伝染病の予防接種を受けているペットに限ります。
また正しいしつけができていること、トイレのしつけができていること、伝染病等にかかっていないこと、
ノミ・ダニ・寄生虫などが駆除されていること、清潔を保たれている場合のみご利用いただけます。 - 当施設はペットのお預かりを目的とする施設ではございません。
ご利用中は同伴者の責任において、管理および安全確保を行っていただきますようお願いいたします。 - 公園内を移動する際には必ずリードを着用し、リードを係留する際には各エリアに設置されている専用フックをご使用ください。
- 公園内での(ドッグラン含む)排泄物については、同伴者が責任を持って処分してください。
トイレに流す・施設内の一般ごみへの廃棄は禁止とします。
また公園内で排泄し、掃除が必要な場合にも同伴者が責任を持って清掃してください。 - 公園内での(ドッグラン含む)ペットに起因するお客様同士のトラブル、ペット同士の喧嘩、他の自然動物との争いによる負傷、
死亡、妊娠逃走および他の利用者等第三者に危害を加えまたは損害を与えた場合の責任はペット同伴者の管理責任となり、
当社または当施設は一切の責任を負うものではありません。 - 他のお客様への迷惑な行為等により苦情が発生したにもかかわらず、自粛要請への改善が見られない場合、
またはご利用規約をご遵守いただけない場合は、当施設の判断においてご利用を制限させていただく場合がございます。
使用料の返金はいたしません。 - ペットを公園内(ドッグラン含む)に置いての敷地外へお出かけはご遠慮ください。
その他、常識の範囲内でのご利用をお願いします。
宿泊利用規約
当宿泊施設は都市公園に併設された宿泊施設となりますので施設を利用されない公園利用者もいらっしゃいますことをご承知おきくださいませ。
当施設では安心・安全な管理のため規約を定めております。
ご利用に際しましては、以下の定める事項をお守りくださいますようお願い申し上げます。なお公序良俗に反する行為は固くお断りいたします。併せて施設内での盗難・事故・トラブルにつきまして当施設は一切の責任を負いかねます。皆様がお気持ちよくご利用いただけますよう、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。
第1条(適用範囲)
1.株式会社むつ不動産取引センターパークホームズ青森店(以下、「当施設」)が当施設ご利用のお客者様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
・宿泊者名・住所・連絡先
・日本国内に住所を持たないお客様は国籍および前泊地(パスポートの写しをご提出お願いします)
・宿泊日及び到着予定時刻
・宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
・その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に予約宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 青森県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、webサイトからの申し込み時点、または宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 日本国内に住所をもたないお客様にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
当施設の営業時間は次のとおりとします。
イ.門限 なし
ロ.フロントサービス 午前9:00~午後6:00
第12条(料金の支払い)
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、申込時または宿泊客の到着時の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当施設の責任)
1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
当施設では手荷物・携行品の保管はいたしません。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客及びペットの故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
※ペットのご宿泊には1年以内に接種済みの、犬は狂犬病ワクチン、混合ワクチン等、猫はコアワクチン等の証明書等が必要です。
チェックイン時に確認させて頂きます。
ご利用の際は飼い主の身分証明書を確認させていただきます。
マーキングや無駄吠えをしない、しつけがされていること、屋外ではリードを外さない等が利用条件となります。
当施設では安心・安全な管理のため規約を定めております。
ご利用に際しましては、以下の定める事項をお守りくださいますようお願い申し上げます。なお公序良俗に反する行為は固くお断りいたします。併せて施設内での盗難・事故・トラブルにつきまして当施設は一切の責任を負いかねます。皆様がお気持ちよくご利用いただけますよう、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。
株式会社むつ不動産取引センター
パークホームズ青森店
第1条(適用範囲)
1.株式会社むつ不動産取引センターパークホームズ青森店(以下、「当施設」)が当施設ご利用のお客者様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
・宿泊者名・住所・連絡先
・日本国内に住所を持たないお客様は国籍および前泊地(パスポートの写しをご提出お願いします)
・宿泊日及び到着予定時刻
・宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
・その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に予約宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 青森県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、webサイトからの申し込み時点、または宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 日本国内に住所をもたないお客様にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
当施設の営業時間は次のとおりとします。
イ.門限 なし
ロ.フロントサービス 午前9:00~午後6:00
第12条(料金の支払い)
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、申込時または宿泊客の到着時の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当施設の責任)
1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
当施設では手荷物・携行品の保管はいたしません。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客及びペットの故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
※ペットのご宿泊には1年以内に接種済みの、犬は狂犬病ワクチン、混合ワクチン等、猫はコアワクチン等の証明書等が必要です。
チェックイン時に確認させて頂きます。
ご利用の際は飼い主の身分証明書を確認させていただきます。
マーキングや無駄吠えをしない、しつけがされていること、屋外ではリードを外さない等が利用条件となります。
| 内訳 | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ||
| ①基本宿泊料 | |||
| グランピングトレーラー 1泊 | 18,000円 | ||
| パークトレーラー 1泊 | 12,000円 | ||
| ドームテント30 1泊 | 8,500円 | ||
| ドームテント20 1泊 | 7,500円 | ||
| ベルテント 1泊 | 6,000円 | ||
| テントサイト 1泊1張 | 1,000円 | ||
| 車中泊スペース 1泊1台 | 2,000円 | ||
| 追加料金 | ②追加 | ||
| 1人増えるごとに +2,000円 | |||
| ペット1匹 +2,000円(犬・猫 最大2匹まで) | |||
| 未就学児は無料 | |||
| その他 | ドッグラン | ||
| 宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。 | |||
| 契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前以前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 最大4名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 0% |
(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金を収受します。